他の相続手続きとの関係
1 相続放棄と法定単純承認事由
法定単純承認事由に該当する行為という概念があります。
これは、行ってしまうと、相続放棄をすることができなくなる行為のことを指します。
具体的には、相続財産の処分が、これにあたります。
処分には様々なものがありますが、売却や廃棄のほか、相続放棄以外の、相続に関する法的な手続も含まれます。
また、相続債務を被相続人に代わって返済することも、相続財産の処分に当たります。
もっとも、一見、相続財産の処分に見えるものであっても、そうではないとされるものもあります。
例えば、被相続人の借家から荷物を引き払う際にそれらを捨てることも、それらの荷物が無価値であることが認められれば、相続財産の処分とはされていません。
2 相続放棄の効果
相続放棄は、法律上、初めから相続人でなくなるという効果があります。
相続人ではないということは、相続に関する手続きに関与する地位を根本的に失います。
そのため、相続放棄をした場合には、その元相続人は、遺産を取得したりするということができません。
遺産を分割するための手続きをはじめ、不動産の登記を移したり、預貯金の名義を自分に変えたりするということもできなくなります。
相続放棄をしたということは、相続財産との関係では、完全に他人になるというイメージです。
3 遺産取得後に相続債務の存在が明らかになった場合
現実には、遺産取得後になって、被相続人に借金があることが判明するということもあります。
借金は、被相続人が人に知られないようにしていることもあり、資料等が残っておらず、発見が遅くなるということがあるためです。
また、被相続人が保証人になっていた場合、主債務者が破産などをしてはじめて金融機関から履行を求められることがあるため、被相続人死亡時には存在が明確にならないということもあります。
このような場合、錯誤という法律構成により、相続放棄を認めてもらえることがあります。
具体的には、もし、はじめから被相続人の債務の存在を知っていたなら、遺産を取得していなかったという場合、遺産取得のための手続き自体を取り消すことができる場合があるためです。
4 相続財産の全貌がわからない場合
被相続人に財産があるが、一方で負債もあり、どちらが多いのかがすぐには判明しないこともあります。
そのような場合は、相続放棄の期限を延長する手続きをとることもできます。
相続放棄の期限を延長する手続きも、相続放棄の手続きと同じように、家庭裁判所に対して申立てをします。
その際、相続放棄の手続きを同じように、被相続人や相続人の戸籍等を資料として提出します。
その上で、家庭裁判所は、相続放棄の期限を延長することが相当かどうかを判断することになります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄の受理証明書
- 相続放棄と未払いの公共料金の扱い
- 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄ができる期間
- 相続放棄を弁護士に依頼するべき理由
- 相続放棄の際に必要となる書類
- 相続放棄をする理由
- 保証人の相続放棄について
- 他の相続手続きとの関係
- 相続放棄をしたときの被相続人の財産に関する問題
- 親族と疎遠である場合の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 故人の携帯を解約してしまった場合に相続放棄できるか
- 全員が相続放棄をしたら財産はどうなるか
- 相続放棄と入院費の支払い
- 相続放棄をしても受け取れるもの
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 被相続人の生前に相続放棄をすることはできるか
- 養子でも相続放棄が必要か
- 相続放棄をしたら相続税はかからないのか
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