相続放棄をしたら相続税はかからないのか
1 相続税は原則かからない
相続税は、相続により財産を受け取った場合にかかります。
そのため、相続放棄をして一切財産を受け取らないのであれば、原則は相続税はかかりません。
ただし、日本の相続税は、相続以外で受け取った財産も課税対象になっているものがあるので、相続放棄をしても相続税がかかるケースは存在します。
2 生命保険金に相続税がかかることがある
生命保険金は相続人固有の財産ということで、相続放棄をしても受け取れることがあります。
(受け取れないケースもあるので、弁護士によく相談してください。)
「生命保険金は相続財産ではない」と説明した直後に真逆のことを言いますが、生命保険金は国税庁の通達により相続税の課税対象となります。
そして、相続した場合は、「相続人の人数×500万円」の非課税枠がありますが、相続放棄をするとこの非課税枠を利用できません。
(相続税法基本通達12-8)
そのため、相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると、相続税が課税されます。
整理すると以下のとおりです。
①生命保険金は相続財産ではない場合がある
②相続放棄をしても生命保険金は受け取れることがある。
③生命保険金は相続税の課税対象
④生命保険金には「法廷相続人の人数×500万円」の非課税枠がある。
⑤相続放棄をすると、非課税枠を利用できない。
3 名義預金に課税されることがある。
親が子供の名義で貯金をしていることはよくあります。
これを名義預金といいます。
相続放棄をしても、名義預金は既に名義人の財産であるため、これを受け取ることは問題はないです。
ただし、名義預金は亡くなった方の財産として相続財産の課税対象とされることがあります。
その場合は、相続放棄をしていても相続税の支払いが必要になるケースがあります。
4 生前贈与に課税されることがある。
相続放棄をした人が生存贈与を受け取っている場合、適切に贈与税の申告と納税をしていれば問題になることは少ないです。
一方で、贈与税の申告をしていないと、名義預金として扱われて課税されるケースもあります。
生前にお金を受け取っておいて相続放棄だけでは税金の支払いを免れないこともあるので注意が必要です。
5 未支給年金は相続税ではない
相続放棄をしても未支給年金を受け取ることができます。
未支給年金は、遺族固有の権利として相続税の課税対象ではありません。
受け取った人の一時所得にはなるため、確定申告等は忘れないようにしましょう。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄の受理証明書
- 相続放棄と未払いの公共料金の扱い
- 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄ができる期間
- 相続放棄を弁護士に依頼するべき理由
- 相続放棄の際に必要となる書類
- 相続放棄をする理由
- 保証人の相続放棄について
- 他の相続手続きとの関係
- 相続放棄をしたときの被相続人の財産に関する問題
- 親族と疎遠である場合の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 故人の携帯を解約してしまった場合に相続放棄できるか
- 全員が相続放棄をしたら財産はどうなるか
- 相続放棄と入院費の支払い
- 相続放棄をしても受け取れるもの
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 被相続人の生前に相続放棄をすることはできるか
- 養子でも相続放棄が必要か
- 相続放棄をしたら相続税はかからないのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)
0120-41-2403






















