養子でも相続放棄が必要か
1 養子も実子と同じく相続権を持つ
実子と養子の間には法律上の区別はほとんどありません。
そのため、養親が亡くなった場合、実子と同様に相続権を持ちます。
つまり、養親が借金等を負っている場合、相続放棄をしないと借金の支払義務を負うことになるので注意が必要です。
2 養子に行った後も、実親の相続人になりうる。
よく相談を受けるのが、「婿養子になり、奥さんの苗字になったのに、市役所から実の両親が亡くなったとの手紙が届いた。」というものです。
注意が必要なのは、養子縁組をしたとしても、元々の両親(実親)との相続人になることです。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組を行えば、法律上は実親との子ではなくなるため、実親が亡くなった後でも相続放棄をする必要はありません。
一方で、普通養子縁組の場合は、実親との子のままであるため、実親が亡くなった後に相続放棄をしないと借金等を相続してしまいます。(法律上は、実親と養親の2組の両親がいることになります。)
3 養子縁組は片方だけともできる
多くのケースは、養子縁組先の夫婦両方と養子縁組をしているため、実の両親のケースと法律上の違いがないことがほとんどです。
もっとも、養子縁組は男親だけ、女親だけとすることもできます。
養子縁組をしていない方の親が亡くなったとしても、相続人にはならないため、相続放棄をする必要はないため、注意が必要です。
ただし、「養親の配偶者が死亡(養子縁組をしていない)→養子縁組をしている方の親が死亡」した場合は相続人になるなど、かなり複雑です。
養子縁組をしている場合などは、相続関係が複雑になりがちなので、弁護士に相談しましょう。
4 両親が祖父母と養子縁組をしている場合
養子縁組をすると、ほとんど実子と同じ立場になるため、法律上は違いが出ることはほとんどありません。
養子縁組で法律上違いが出る珍しいケースとして、親が養子縁組をしたケースです。
① 親が子供を産む。
② 親が養子縁組をして、養子になる。
③ 親が死亡する。
④ 親の養親が死亡する。
親が養子でなく実子であれば、祖父母が亡くなったので代襲相続ということで孫が相続人になります。
しかし、このケースの場合は、代襲相続が発生しないため、養子の子は相続人になりません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄の受理証明書
- 相続放棄と未払いの公共料金の扱い
- 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄ができる期間
- 相続放棄を弁護士に依頼するべき理由
- 相続放棄の際に必要となる書類
- 相続放棄をする理由
- 保証人の相続放棄について
- 他の相続手続きとの関係
- 相続放棄をしたときの被相続人の財産に関する問題
- 親族と疎遠である場合の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 故人の携帯を解約してしまった場合に相続放棄できるか
- 全員が相続放棄をしたら財産はどうなるか
- 相続放棄と入院費の支払い
- 相続放棄をしても受け取れるもの
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 被相続人の生前に相続放棄をすることはできるか
- 養子でも相続放棄が必要か
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