相続放棄をしても受け取れるもの

文責:所長 弁護士 岡安倫矢

最終更新日:2025年06月17日

1 相続放棄をしても受け取れるものについて

 相続放棄をすると、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになりますので、相続債務を一切負担せずに済むと同時に、相続財産も一切取得することができなくなります。

 そのため、被相続人が持っていた預貯金や現金、不動産などの相続財産を受け取ることはできないですが、逆に考えますと、被相続人に関する金銭などの財産のうち、法律上相続財産に該当せず、相続人の方などに属するものであれば、受け取ることができます。

 例えば、死亡保険金、未支給年金、葬儀費補助金等が挙げられますが、これらの金銭は本当に受け取ってもよいのか疑問を持たれる方が多いですので、それぞれ説明いたします。

2 死亡保険金

 被相続人がお亡くなりなられたことによって、相続人の方に支払われる死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。

 受取人が相続人となっている生命保険では、相続人の方の固有の権利であり、被相続人の方の財産ではないとされるためです。

 実際に死亡保険金を受け取る際には、事前に保険契約の内容等を保険会社に問い合わせ、相続放棄をしても受け取れるものであるかを確認しておくと安心でしょう。

 なお、生命保険金に似たものとして、生命保険契約に関する権利というものがあります。

 これはあくまでも、被相続人が生前に解約をしていれば受け取ることができた解約返戻金や満期保険料ですので、相続財産に含まれます。

 そのため、相続放棄をしたら受け取ることはできません。

 相続放棄と生命保険について、こちらで詳しく説明していますので、ご参照ください。

3 未支給年金

 被相続人が公的年金を受給しており、受け取る前に亡くなられた場合、本来受け取るはずであった部分は未支給年金と呼ばれ、受け取る権利は、一定の要件を満たす遺族の方固有の権利となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

 具体的には、被相続人と生計をともにしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族の順位で受け取ることができます。

4 葬儀費補助金

 国民健康保険などの社会保険に加入していた方が亡くなり、葬儀を行った場合には、市町村などで手続きすると、数万円程度の葬儀費補助金の給付を受けることができます。

 葬儀費補助金は、喪主の方に対して支払われるものですので、相続財産には該当しません。

 そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。

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