遺言がある場合の相続放棄
1 遺言がある場合も放棄ができる
「遺言書を開けてみたら、要らない財産を自分が相続することになっていた」ということはあり得ます。
このような場合、放棄をして受取りを拒否することは可能です。
ただし、遺言の内容によって、行うべき手続きが変わってくるので注意が必要です。
2 遺言の種類と必要な手続
遺言は、書いてある文言により、放棄の手続きの仕方が変わります。
⑴ 包括遺贈の場合
死亡したら財産を贈与することを遺贈と言います。
相続人以外の者でも受け取れることから、相続とは異なります。
似た単語に、死因贈与というものがありますが、遺贈とは別物です。)
包括遺贈とは、「全ての財産を〇〇に遺贈する。」と記載されている遺言です。
この遺言があると、その人の全ての財産も全ての負債も引き継ぐことになります。
この遺言を放棄する場合は、相続放棄と同じく、家庭裁判所に3か月以内に包括遺贈の放棄の申立てを行う必要があります。
なお、包括遺贈の一種に「全財産の1/2を相続させる」といった記載の割合的包括遺贈がありますが、こちらも家庭裁判所で放棄をする必要があります。
⑵ 特定遺贈の場合
特定遺贈とは、「自宅と□□銀行を〇〇に遺贈する。」等、特定の財産だけを贈与する内容のものです。
特定遺贈については、遺贈義務者(大抵は相続人)もしくは遺言執行者に意思を表明するだけでよいです。
相続放棄や包括遺贈の放棄と異なり、家庭裁判所での手続きは必要なく、3か月の制限はなくいつでもできる点で異なります。
⑶ 「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)
包括遺贈や特定遺贈と異なるものとして、「全財産を〇〇に相続させる。」「自宅と□□銀行を〇〇に相続させる。」と記載されている遺言があります。
(むしろ、世の中の大半の遺言はこちらです。)
この遺言は、包括遺贈や特定遺贈と異なり、相続人にしかできません。
この遺言による財産を受け取りたくない場合は、相続放棄の手続を家庭裁判所で、原則、3か月以内に行う必要があります。
3 相続放棄と遺贈の放棄は別物
相続放棄と遺贈の放棄は別の手続きです。
「全ての財産を〇〇に遺贈する。」という包括遺贈の遺言があった場合、そのままですと、亡くなった方の借金も全て相続することになります。
そのため、「財産も要らないから借金を引き継ぐのはごめんだ!」ということで特定遺贈の放棄をすることは考えられます。
一方で、特定遺贈の放棄をしても相続人であることは変わらないため、相続放棄も別でやらないと借金を相続することになってしまいます。
家庭裁判所での手続きが2回必要なこともありうるので、要注意です。
4 遺言がある場合は、弁護士に相談
遺言の種類によって手続きが変わると説明しましたが、遺言がどの種類かは遺言の記載内容から判断するしかありません。
弁護士が関与して遺言を作っている場合はしっかりと区別された内容になっていますが、専門家に依頼せず一人で作っている場合は、遺言の種類の判断に迷うこともよくあります。
手続方法を間違えると、3か月の期限の関係で放棄ができなくなる可能性もあるため、まずは弁護士に相談しましょう。






















