被相続人の生前に相続放棄をすることはできるか
1 被相続人の生前に相続放棄をすることはできません
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、相続が開始された後、つまり被相続人が亡くなった後に、家庭裁判所に対して行う手続きです。
生前に相続放棄をしようとしても、民法その他の法律で認められてはいません。
被相続人の生前に相続放棄をすることが認められない理由として、以下のようなことが挙げられます。
まず、相続放棄は、相続人としての権利を放棄する手続きです。
被相続人が生きている間は、まだ相続は開始されておらず、相続人という立場も確定していないため、相続放棄はできません。
また、生前の相続放棄を認めてしまうと、相続人が被相続人や他の相続人から、意思に反して相続放棄を強要されるリスクがあります。
これは、民法の相続制度の基本理念である、相続人の平等な権利を侵害する可能性があります。
2 被相続人の生前にできること
被相続人の生前には相続放棄はできませんが、相続に関する以下の対策を検討することができます。
⑴ 遺言書の作成
遺言書を作成することで、特定の相続人に財産を相続させないようにするほか、特定の相続人に財産を多く相続させたりすることが可能です。
⑵ 生前贈与
生前に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができます。
ただし、贈与税の問題や、贈与された財産も相続財産とみなされる場合もあるため、注意が必要です。
⑶ 家族信託
家族信託を利用することで、相続財産の管理や運用を特定の相続人に任せることができます。
ただし、家族信託は専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
3 相続放棄の注意点
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要です。
生前に相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。






















