相続放棄の必要書類はどう集めたらよいですか?
相続放棄の必要書類はどう集めたらよいですか?
1 相続放棄には様々な書類が必要になります
相続放棄の手続きの際には、相続放棄申述書という書類を作成するほか、様々な書類を添付する必要があります。
その中には、専門家が収集できるものと、申述人の方ご自身が用意しなければならないものがあります。
2 戸籍謄本類
相続放棄の際には、戸籍謄本類は必ず必要となります。
被相続人の子や配偶者が相続放棄をする場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)と、申述人の戸籍謄本のみで済みます。
被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、上記に加え、被相続人の出生から死亡の前までの連続した戸籍が必要になります。
また、代襲相続人が相続放棄をする場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本類は、弁護士であれば、相続放棄の申述に必要な限度で、職務上請求という方法により、申述人の代わりに収集することができます。
住所さえわかれば、住民票からたどって全ての戸籍を代わりに集めることができるので、足が悪くて市役所に行けないという方でも安心です。
3 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
相続放棄を行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
そして、被相続人の最後の住所地を裁判所に示すため、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。
これも、弁護士が職務上請求で取得することができます。
被相続人の最後の住所地が分からず住民票除票が取得できない場合は、本籍地のある市町村に対し戸籍の附票を請求することで対応します。
4 戸籍等の広域交付制度
令和6年3月施行の戸籍法の改正で、戸籍等の広域交付制度が始まりました。
今までは、戸籍謄本は住所地、本籍地の市役所、区役所に行くか郵送で依頼をするかしないと戸籍謄本等を取得することができませんでした。
そのため、亡くなった方が遠方に住んでいる場合は、遠方の市役所まで行くかを検討する必要がありました。
しかし、戸籍等の広域交付制度が始まってからは、どの市役所、区役所等でも戸籍等の発行ができるようになったため、このような悩みは減りました。
一方で、戸籍等の広域交付制度を用いても、自分から見て親、祖父母や子等の戸籍は取ることができますが、自分から見て叔父、叔母、従兄弟等の戸籍は法律上取得することができません。
このあたりは、弁護士に依頼する必要があります。
また、法律上は可能であったとしても、戸籍関係が複雑な場合は、自分から見て親、祖父母や子の戸籍であっても、本籍地がわからない等の理由で発行を拒否され、戸籍がある本籍地の遠保の市役所まで行かなければいけないケースもあるようです。
5 その他に必要な書類
被相続人が死亡したこと、すなわち相続の開始を知った日が、被相続人の死亡日と異なる場合、根拠となる資料の提出を求められることがあります。
具体的には、被相続人が死亡した旨が書かれた市町村からの通知書面や、被相続人に債権を有していた貸金業者等からの催促書などが挙げられます。
これらについては、申述人や被相続人のもとに届きますので、申述人の方からご提供いただければ大丈夫ですが、紛失してしまった場合などは事前によく弁護士と相談することをお勧めします。
これらの書類を出さずに相続放棄の申述をした結果、相続放棄が認められず、後から弁護士に依頼しても手遅れになったというケースもあります。






















